横浜ブルズ ラグビースクール
横浜ブルズ ラグビースクール 会員規約
第1章 総則
(名称)
第1条 当スクールは、横浜ブルズ ラグビースクール(以下「スクール」という)といい、所在地は、横浜市都筑区とする。
(目的)
第2条 選手の将来を見据えた上でのラグビースクールとしての競技力強化、ラグビーの競技特性からみる人間性の向上等を実現することを目的とする。
(活動内容)
第3条 スクールの目的を遂行するために次の活動を行う。
(1)ラグビーフットボールの競技力向上のための練習や合宿。
(2)他スクール等との交流大会。
(3)県大会及びスクールが認めた競技大会へ参加。
(4)その他スクール行事(交流会等)の開催及び参加。
第2章 スクール生
(対象)
第4条 スクールの生徒(以下「スクール生」という)の対象は、満3歳に達した男女の幼児、小学生1年生から9年生(中学校3年生)までの生徒及び児童で、横浜市近隣に在住でスクールが練習等に使用するグラウンドに通うことができる者とする。
(入会)
第5条 本スクールに入会できる者は、スクールの目的に賛同した者とし、スポーツを行うに適した健康状態であり、本スクールの規約を遵守し、スクールが入会に適すると認めた者(以下「会員」という)とする。所定の手続によりスクール窓口に対して入会を申し込むこととする。
2 スクール窓口は、前項の申し込みがあったときは、総務委員会の承認後、その申込みに対する入会の許可を与える。なお、総務委員会での話合いに関しては承認や否認に関わらず開示しないこととする。
3 スクール生に登録されたものは、日本ラグビーフットボール協会に選手登録する。
(活動方針)
第6条 会員およびその法定代理人(保護者)は、スクールに対し、チームの指導方針や活動方針について一任するものとする。
(年会費及びインベント参加費)
第7条 スクール生は、スクールが別に定める年会費及びイベント参加費(会費等)を納入する。また、スクール生は、このスクールの活動に必要となる交通費、ジャージ等全ての実費を自己負担する。
(継続・年度更新)
第8条 会員が年度を越えて継続を希望する場合、継続手続に従い、スクールの承認を得るものとする。
2 年度更新継続を希望する場合、年度の 3 月末時点で休会中の会員は、継続手続により 4 月から復帰とする。
3 会員は、年度更新料として、スクールが別に定める金額を支払うこととする。
(ウェアの着用、購入)
第9条 会員は、スクールが指定するジャージ等を購入し着用しなければならない。
(スクール生の資格喪失)
第10条 スクール生が次の各号の一に該当する場合には、スクール生の資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をし、総務委員会が承諾受理した場合。
(2) 入校後2ヶ月以上会費等を未納したとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第11条 スクール生は、スクールが別に定める退会届を提出して、総務委員会の受理後に退会することができる。ただし、退会前に納入した年会費等は返還しない。
(除名)
第12条 会員(スクール生とその法定代理人(保護者)含む)が以下の事項に該当する場合、または、スクールにおいて会員が本スクールの会員として不適格と判断した場合、スクールは、当該会員を本スクール から除名することができる。
(1)会員またはその法定代理人(保護者)が、本規約の事項またはスクールの指示に違反し、 スクールが改善を催告したにもかかわらず、これを拒絶または無視し、改善しなかったと認められたとき
(2) スクール又は本スクールコーチの名誉・信用を著しく損なう言動をした場合(ソーシャルメディアを含む)
(3)会費等を2 カ月以上滞納した場合
(4)会員が日本国の刑罰法規に抵触する行為を行い、あるいは重大な不祥事を起こした場合
2 前項に基づき会員を除名した場合、スクールは会員に対して何らの義務または責任も負わない。
第3章 運営及び業務執行
(組織)
第13条 別紙組織図の組織とする。
(役員及び任務)
第14条 スクールは、総務委員会を構成するメンバーを役員(以下「総務委員会役員」という)とし、以下の役員を置く。
(1) 校長 スクールの代表として、スクール内外の活動を総理する。
(2) 副校長 校長を補佐し、校長が不在の時はこれを代行する。
(3) 運営委員長 スクールの運営を統括する。
(4) 運営副委員長 委員長を補佐し、委員長不在の時はこれを代行する。
(5) 会 計 スクールの円滑な活動を図り、会務全般を処理する。
(6) 会務監査 スクールの会計及び業務執行状況を監査する。但し、他の役員を兼ねてはならない。
(7) 運営委員長 運営委員会、安全委員会、用具管理委員会、広報委員会を統括する。
(8) 技術委員長 コーチ委員会、S&C委員会、レフリー委員会を統括する。
(9) コーチ委員会 生徒年齢やレベルにあった指導の確立と、コーチの技術的な向上を企画、立案、実施し、各学年に落とし込むことを実施する。
(10) レフリー委員会 レフリーの資格取得、スキル向上のための指導を行う。
(11) 広報委員会 生徒の募集及びツールの作成、HPの管理・更新、スクール活動紹介、その他の広報活動を行う。
(12) 安全委員会 県協会から安全に関する指針等をスクール内にて実施すると共に、傷害の予防対策、セーフティアシスタント養成、救急措置の指導、救急用品管理等の安全対策を行う。
(13) 用具管理委員会 ボール、タッチフラッグ等用具の管理を行う。
(運営)
第15条 スクールは、運営を円滑にするために、運営委員会及び技術委員会、また必要に応じて各種専門委員会を組織し運営に当たるものとし、運営委員長は、各部会長及び委員長と委員を任命する。
(ステアリング委員会)
第16条 ステアリング委員会は、スクールの基本方針、運営、研修会、記念行事等の企画を行い、総務委員会に審議を図る。
2 運営委員長は、必要に応じステアリング委員会を開催する。
3 ステアリング委員会は校長、副校長(1名)、運営委員長、技術委員長、会計で構成し、必要により総務委員会から招集する。
4 ステアリング委員会の議事は議事録を作成し、総務委員会に提出する。
(総務委員会)
第17条 総務委員会は、ステアリング委員会で立案された事項及びスクール運営に関する重要事項を審議及び議決する。
2 運営委員長はスクールの運営上必要と認めた事項を審議及び議決するため、総務委員会を招集する。また、総務委員会の議長は運営委員長がこれにあたる。
3 総務委員会は、第12条1,2の他に次の事項を審議する。
(1) 規約の変更
(2) 収支予算及び決算
(3) 入会金及び会費の額
4 総務委員会は、第12条1,2の他に次の事項を議決する。
(1) スクール生の除名
(2) 役員の選任及び解任
(3) コーチの登録及び解任
(4) 準コーチの登録及び解任
(5) 資産の運用及び管理方法
(6) その他スクール運営に関する重要事項
(総務委員会議決)
第18条 総務委員会の議決は、原則として、出席者の過半数の賛同により決する。
2総務委員会において、協議を尽くしても、議決とならない議題については、再度当該議題について協議し過半数の同意をもって決する。但し、可否同数のときは、校長の決するところによる。
(任期)
第19条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。任期中の役員に欠員及び増員が生じて、新たに選任された役員の任期は、他の役員の任期と同一とする。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総務委員会の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 役員として相応しくないと総務委員会が判断したとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬及び活動費)
第21条 役員は無報酬とする。また、交通費その他全ての実費は自己負担とする。
第4章 スクール生の指導
(コーチ)
第22条 スクールの目的に賛同する社会人または、大学生であって、総務委員会で承認された者がスクール生の指導にあたるものとする。
2 コーチの任期は、当年度の3月末日までとし、再任を妨げない。
3 コーチは、学年責任者の指導方法に基づき、スクール生を指導する。
4 コーチに登録されたものは、日本ラグビーフットボール協会にコーチ登録する。
5 コーチの目的はスクールの目的と相違がなく、常に向上心をもって指導について学ばなければならない。
6 総務委員会は、コーチの中から、スクール生を指導する統括責任者、学年責任者、学年副責任者、を選任する。
(1) 幼稚児、1年生、2年生に統括責任者を置く。
(2) 3年生、4年生、5年生、6年生に統括責任者を置く。
(3) 7年生(中学1年生)、8年生(中学2年生)、9年生(中学3年生)に統括責任者を置く。
(4) 女子部に、統括責任者を置く。
(5) 各学年に責任者、副指任者及び、コーチを置く。
7 統括責任者は、スクール全体の視点から指導計画を定め、総務委員会に提出を行う。
8 学年責任者は、学年指導を統括し、年間の指導計画を定め、総務委員会に提出を行う。
8 学年副責任者は学年責任者を補佐し、学年責任者不在の時はこれを代行する。
(準コーチ)
第23条 準コーチの登録申請をするものは、スクールが別途定める準コーチの要件を満たすとともにコーチ登録申請書(兼誓約書)により、総務委員会に申請する。総務委員会は、準コーチの登録申請があった場合は、その登録の可否を決定する。
2 準コーチは、コーチの指導方法に基づき、スクール生を指導する。
3 準コーチが、コーチになるためには、スクールが別途定めた要件を満たした場合において、総務委員会で決定する。
(会費)
第24条 コーチ、及び、準コーチは、スクールが定める会費及びコーチ活動費(以下「会費等」という)を納入する。
(退会及び休会)
第25条 コーチは、スクールが別に定める退会・休会届を総務委員会に提出して、退会、あるいは、休会をすることができる。
2 退会及び休会前に納入した会費等は返還しない。
(除名)
第26条 コーチ、準コーチが次の各号の一に該当する場合には、総務委員会の議決により、これを除名することができる。
(1)このスクールの名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為をしたとき。(ソーシャルメディアを含む)
(2) スクール生に身体的・精神的な暴力行為を行った場合。
(3)コーチ、準コーチとして相応しくないと総務会が判断したとき。
(報酬及び活動費)
第27条 コーチは無報酬とする。また、交通費その他全ての実費は自己負担とする。
第5章 保険及び免責
(スポーツ保険)
第28条 スクール生、コーチ、準コーチは、このスクールが指定するスポーツ安全保険に加入する。スクール生、コーチ、準コーチは、このスクールに入会し、または選任されたときは、本条に同意する。
2 スクールの活動中、あるいは、スクールを運営するための活動中に、スクール生、コーチ、準コーチが、理由の如何を問わず、負傷または死亡した場合には、前項の保険及び日本ラグビーフットボール協会傷害見舞金で付保される範囲内で補償を受けるものとし、スクール、スクール生及びその保護者、役員、コーチ、準コーチは一切の責任から免責される。なお、傷害、事故の場合における補償および責任は加入する保険会社の約款に従うものとする。
(負傷時の処置)
第29条 スクールは会員に対し、本スクール活動中において事故のないように万全の注意を払うが、ラグビーの試合中および練習中、ならびに移動中の不測の事故による傷害に対しての補償については、会員が本スクールにおいて加入するスポーツ傷害保険の適用がある範囲の限りとし、それ以外の補償は負わないものとする。
2 スクールは会員がスクール活動中に怪我をした場合には、応急処置を行い、救急を要する 場合は、救急搬送を行う。
(免責)
第30条 会員(法定代理人(保護者)を含む)は、スクールにおける盗難、傷害、ピッチ(グラウンド) 外での事故およびその他の事故について、スクールに重過失がある場合を除いて、スクールに対して何ら損害賠償を求めない。
2 万が一、スクールが会員(法定代理人(保護者)を含む)に対して損害賠償責任を負う場合、 その損害賠償額は、スクールの1年分の年会費と同等額を上限とする。
第6章 資産及び会計
(構成)
第31条 スクールの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) スクール生の入会費及び会費
(2) コーチ及び準コーチの会費
(3) 寄付金品
(4) その他の収入(協賛金含む)
(管理)
第32条 前条のスクールの資産は、会計が管理し、その方法は、総務委員会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第33条 スクールの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収支予算)
第34条 スクールの収支予算は、各委員会からなる予算委員会で協議し、総務委員会の承認を経なければならない。
2 総務委員会証人後に、コーチ総会をもって議決する。
(決算)
第35条 スクールの決算に関する書類は、毎会計年度終了後、速やかに、会計が作成し、会務監査の監査を受け、総務委員会の審議を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。
3 総務委員会承認後、コーチ総会で議決する。
第7章 弔慰金
(弔慰金)
第36条 スクール生の父母が死亡した場合は10,000円とする。ただし、スクールに同一世帯の2名以上の生徒が在籍している場合は、重複して支給はしない。
2 状況により代表が支給の必要を認めた場合には、金額を代表が定め、支給する事がある。
第8章 指導員総会
第37条 スクール運営の基本方針を決定するために、原則としてコーチ全員を対象に定期のコーチ総会を事業年度終了後2ヶ月以内に開催し、必要に応じて臨時コーチ総会を開催する。 また、議長は、総務委員会役員から選出する。
2 コーチ総会はコーチの総数の3分の1を定足数とし、議決事項は出席者の過半数の賛同により決する。
3 コーチ総会は、次の事項を決議する。
(1) 規約の変更
(2) 前年度の決算及び前年度の会務監査報告
(3) 当該年度の予算
(4) その他スクール運営に関する重要事項
第9章 規約の変更
(規約の変更)
第38条 スクールが規約を変更しようとするときは、総務委員会で審議後、コーチ総会の議決を経なければならない。
2 スクールは、必要に応じ随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項については細則を定めることができる。なお、本規約を改定した場合は、ホームページでの告知等の合理的な方法で周知する。また、会員は、変更内容通知後または新会員規約を送付後にスクールに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなされる。
第10章 個人情報の取り扱いについて
(個人情報保護)
第39条 スクールに提供された個人情報は、このスクール活動を運営する目的の範囲内で利用するものとし、個人情報保有者の同意がある場合または正当な理由がある場合を除いて、第三者に開示しない。
なお、広報委員会で運営される公式ウェブサイトについては、サイトのプライベートポリシーにその細目を定める。
第11章 細則
第40条 この会員規約の施行について必要な細則は、総務委員会の審議およびコーチ総会の議決を経て、校長がこれを定める。
(顧問)
第41条 スクールの運営上必要な助言を得るために、顧問を迎えることができるものとする。
(休校、閉鎖)
第42条 本スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他スクールの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休校もしくは閉鎖することができるものとする。
(遵守事項)
第43条
会員は本規約を遵守するとともに、スクール活動会場での諸規則に従うものとする。会員は横浜ブルズラグビースクールの一員として、スクール内の秩序、規則、コーチの指示、公共のルールやマナーなどを遵守しなければならない。
(適用)
第44条 本会員規約は2022年5月14日より適用する。